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施術で使用する鍼や灸は売上原価なのか消耗品費なのか

    鍼灸院を経営しております。
    白色申告です。

    施術で使用する鍼や灸が売上原価(棚卸対象)として計上するのか、消耗品費(もしくはその他の勘定科目なのか)として計上すべきかわかりません。
    販売目的のものではございません。

    売上原価=物販するものという認識であれば、収支内訳書裏の売上(収入)金額の明細と仕入金額の明細も無記入で良いということでしょうか。

    いずれでも構いませんが、経常的に使用するものとも考えられるので、
    粗利益を補足するという観点からは、売上原価の方がより適切とも考えられます。
    なお、それなりの在庫も想定される場合には、期末において、棚卸を行い、貯蔵品として資産計上する必要があります。

    • 回答日:2026/01/09
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    回答した税理士

     1. 鍼や灸の勘定科目は「消耗品費」が一般的
     販売目的ではなく、施術で使用する鍼、灸、シーツ、消毒液などは、一般的に「消耗品費」として計上します。
     鍼灸院の主な収益は「技術提供(サービス)」であり、鍼や灸はそのサービスを提供するために消費される材料であるためです。白色申告(事業所得)の場合、年末に未使用の在庫が大量にある場合は、厳密にはその分を翌年の経費に回す必要があります。しかし、少額で毎月一定量を消費するものであれば、購入時に全額「消耗品費」として処理しても実務上認められることが多いです。
    2. 「売上原価」とするケース
     もし、院内で「お灸セット」や「サポーター」などを患者に転売(物販)している場合は、それらの仕入れ値は「売上原価」となり、年末に棚卸(在庫確認)が必要になります。
    3. 収支内訳書の記入について
     「売上原価 = 物販するもの」という認識で間違いありません。施術のみを行っている場合、収支内訳書の対応箇所は以下の通りとなります。
     収支内訳書(裏面)の「仕入金額の明細」:物販を行っていないのであれば、無記入(空欄)で問題ありません。
    収支内訳書(裏面)の「売上(収入)金額の明細」:ここは物販の有無にかかわらず、主な取引先(窓口収入、療養費の振込元など)を記入する箇所です。

    • 回答日:2026/01/09
    • この回答が役にたった:1

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