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開業時の事業用車輌について

    2025年の2月に開業した個人事業主です。インボイス登録済みです。

    業務用の軽バンを2025年2月に譲ってもらいました。従業員が一名いるので、その軽バンは従業員用。私はプライベートと兼用で一台所有しております。

    この場合、開業時の固定資産には登録した方がいいでしょうか。
    (プライベートと兼用の車は2024年に新車で一括購入しました。)

    どうぞよろしくお願い致します。

     プライベートには使うけれども、仕事がメインだ、という場合には、業務用として管理願います。但し、プライベート部分は経費になりませんので、按分しなければなりません。過去の裁判例だと、車の場合年間走行距離の比で按分するのが最も合理的とされています。

    • 回答日:2026/01/09
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    回答した税理士

     先ほどは失礼致しました。
     ご質問のケースでは、「従業員用の軽バン」は固定資産として登録すべきですが、「プライベート兼用の車」は慎重に検討する必要があります。
     2026年の確定申告を見据え、判断基準を整理しました。
    1. 従業員用の軽バン(2025年2月譲受)
     こちらは必ず固定資産(車両運搬具)として登録してください。 従業員が業務で使用することが明確であり、事業専用割合が100%(またはそれに近い)となるためです。知人等から無償で譲り受けた場合でも、その時の「時価」を帳簿に付け、減価償却を行うことができます。減価償却費に加え、自動車税、保険料、車検代、ガソリン代などを全額(または事業割合分)経費に計上できます。
    2. プライベート兼用の車(2024年購入)
     こちらは、「実際にどの程度業務で使うか」によって登録するかを判断します。週に数回、商談や仕入れ、現場への移動などで日常的に使用する場合。この場合、走行距離や使用日数に基づき「家事按分(かしあんぶん)」を行い、事業で使った分だけを経費にします。
    登録しない方が良いケースとしては、業務での使用が極めて稀(月に1回程度など)な場合です。事務処理の手間が増えるだけで、節税効果が薄い可能性があります。
    注意点ですが、あなたはインボイス登録事業者であるため、将来的にこれらの車を売却(下取り)する際、売却代金に対して消費税の納税義務が発生する点に注意が必要です。固定資産に計上した車を売る際は、たとえ中古車買取店への売却であっても、それは「事業用資産の譲渡」となり、消費税の課税対象となります。
     以上、参考になさってください。
     自分のワードに貼り付けてから内容を記載していたのですが、間違って当初の質問を貼ってしまいました。失礼致しました。

    • 回答日:2026/01/09
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。プライベートと兼用の車ですが、出張ばかりで走行距離が年間25000km程です。建設業なので、工具を常に積んでいます。出張先では宿から現場までは従業員用の車に乗り合わせて行きます。プライベートと兼用の車はほとんど宿に停めて倉庫代わりになっています。プライベートで長距離走るようなことはなく、宿や現場から近くのスーパーやコンビニに行く程度です。出張先から自宅へ戻るのも、書類を取りに帰ったり、営業をしたり、仕事に関する時にしか帰ることがありません。ですので、兼用の方もほぼ業務用になっています。

      投稿日:2026/01/09

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    回答した税理士

    すみません、書き込みをまちがえてしまいました
    至急、訂正します

    • 回答日:2026/01/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    2025年の2月に開業した個人事業主です。インボイス登録済みです。 業務用の軽バンを2025年2月に譲ってもらいました。従業員が一名いるので、その軽バンは従業員用。私はプライベートと兼用で一台所有しております。 この場合、開業時の固定資産には登録した方がいいでしょうか。 (プライベートと兼用の車は2024年に新車で一括購入しました。) どうぞよろしくお願い致します。

    • 回答日:2026/01/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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