請求書について
2025年12月に納品した分を
2026年1月5日の日付で請求書を出してしまいました。
件名は12月納品分
日付が2026年1月5日
となっています。
支払いは1月末で確定申告の際は
2025年の売上になるのは理解できたのですが、
2025年の納品分の請求書は2025年12月31日等の2025年内での発行としてクライアントさんへ出すべきだったのでしょうか?
また、再送や確定申告する際の注意点があれば教えて頂きたいです。
原則としては「2025年12月末日」などの年内日付で発行するのが望ましいですが、現状のままでも税務上・実務上のポイントを押さえていれば大きな問題にはなりません。
以下に理由と注意点をまとめました。
1. 2025年の日付で出すべきだったか?
商習慣や税務の観点からは、「2025年12月末日」付で発行するのが一般的です。
売上の計上時期(発生主義)についてですが、売上は「請求書を出した日」ではなく「商品を引き渡した(またはサービスを完了した)日」で決まります。12月に納品が完了していれば、請求書の日付が1月であっても、2025年度の売上(売掛金)として処理する必要があります。
クライアント側も「12月の経費」として処理したい場合、1月の日付の請求書が届くと、経理処理の修正や確認の手間が発生することがあります。
2. 再送(差し替え)は必要か?
クライアントに確認するのが一番確実です。
クライアントが「12月決算」である場合や、「支払いサイトの関係上、12月付の請求書でないと1月末に支払えない」というルールがある場合。その場合は、日付を「2025年12月31日」などに修正して再送しましょう。
そのままで良いケースとしては、クライアント側が「12月納品分であることが明記されていれば、発行日が1月でも問題ない」と判断すれば、そのままでも大丈夫です。
3. 確定申告する際の注意点
日付が2026年になっていても、2025年分の確定申告において以下の点に注意してください。
2025年の売上に含める~ 実際の入金が2026年1月末であっても、2025年の12月31日時点で「売掛金」として帳簿につけ、2025年度の所得として申告します。
証憑(資料)の保管~請求書の日付が2026年であっても、件名に「12月納品分」とあれば、それが2025年の売上である証拠になります。納品完了時のメールや納品書など、「2025年内に仕事が終わったこと」がわかる証跡も一緒に保管しておくと、税務調査などの際も安心です。
インボイス発行事業者の場合、消費税の納税義務も「2025年度分」として計算することになりますので、集計漏れにご注意ください。
今後の対策として、クライアントから修正を求められたら、速やかに日付を修正して再発行しましょう。その際、二重請求にならないよう、古い請求書は破棄してもらうか、赤伝票(マイナス処理)の連絡を入れるのが丁寧です。
継続的にどちらかの基準で行っていれば、大きな誤りではないと感じました。
- 回答日:2026/01/08
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