11月開業費した場合の開業費確定申告(青色)で
9月まで会社員、11月開業し開業費として、
1月から10月までは、(1)通信費(自宅ネット(時間按分)、仕事スマホ(専用)、(2)自宅固定資産税(面積按分)はFreeeに入力せずエクセルにまとめる感じでしょうか?
また、(3)6月に新車で購入し事業で月2、3回使う場合の処理はどのようにしたらよいのでしょうか?(来年3月より月20日に使う予定になります。)
1. 1月〜10月の通信費・固定資産税の処理
開業前(1月〜10月)の支出は「開業費」としてまとめ、freeeの「開始残高」または開業日の仕訳として一括登録するのが一般的です。
各項目の計算(時間・面積按分)はエクセル等で集計しておくのがスムーズです。
集計した合計額を、開業日(11月)付で勘定科目「開業費」として登録します。
通信費(ネット・仕事用スマホ)は、開業準備のために使用した分(按分後)を「開業費」に含めることができます。
自宅の固定資産税は、原則として、開業前の固定資産税は経費(開業費)にできません。
11月開業以降の分(11月・12月分)のみ、面積按分して「租税公課」として計上可能です。
2. 6月に購入した新車の処理
開業前に購入し、プライベートでも使用している資産は「事業転用」という手続きで処理します。
処理方法~11月の開業日に、その時点の車の価値(未償却残高)を計算して固定資産台帳に登録します。6月の購入時から11月の開業時までの期間(非業務期間)分、まずは税法上のルール(耐用年数を1.5倍にする。普通車両なら9年)で減価を計算し、残った金額を事業用資産の開始価格とします。
開業後の11月・12月分の減価償却費に対し、事業で使っている割合(月2〜3回程度であれば、走行距離や使用日数に基づいた低い割合)を掛けて経費にします。
来年(2026年)3月以降、使用頻度が月20日に増えたタイミングで、按分比率(事業供用割合)を変更して計上してください。
- 回答日:2026/01/07
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