医療費とふるさと納税
夫婦でそれぞれふるさと納税をしてワンストップ条例にはせず紙をもらいました。
私自身は出産もし、主人も手術などで医療費もかかっている為医療費控除も夫婦で合算しまとめて主人に確定申告を行ってもらいたいのですがスマホでできますか?会場に行かなくてはいけませんか?
もちろん、スマホでご自宅から申告ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
1. 医療費控除の夫婦合算とスマホ申告
夫婦合算が可能: 医療費控除は「生計を一にする配偶者や親族」の分をまとめて申告できます。
所得が高い方が有利: ご主人様がまとめて申告することで、世帯全体の所得税率が高い方の税負担をより効果的に軽減できます。
スマホでの入力: 領収書の内容をスマホで入力するか、マイナポータル連携を利用して医療費通知データを自動取得することで、簡単に作成できます。
2. ふるさと納税の申告(紙の証明書がある場合)
ワンストップ特例は無効: 医療費控除のために確定申告を行う場合、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。そのため、ふるさと納税分も改めて確定申告書に記入する必要があります。
紙の証明書でもスマホでOK: 手元にある紙の「寄附金受領証明書」を見ながら、スマホの画面上で自治体名や寄附金額を入力すれば問題ありません。
3. 奥様の「ふるさと納税」分はどうするか
奥様の分も合算できるか: 寄附金控除(ふるさと納税)は「寄附した本人」の名義でしか受けられません。
奥様の申告: ご主人様が医療費控除をまとめて受ける場合でも、奥様ご自身のふるさと納税による控除を受けるためには、奥様も別途ご自身の確定申告(還付申告)を行う必要があります。これもスマホから簡単に行えます。
準備するもの
ご主人様と奥様それぞれのマイナンバーカード
源泉徴収票(会社員の場合)
寄附金受領証明書(ふるさと納税の紙の書類)
医療費の領収書または医療費通知
申告は国税庁の確定申告特集サイトから開始できます。
- 回答日:2026/01/06
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