廃業年度の青色申告決算書の処理
個人事業主でコンサル業をしていたのですが、昨年法人成りをしたため、年度の途中で個人事業主の方は廃業しました。
そこで、以下の点が不明なのですが、どのように処理を行えばよいのでしょうか。青色申告をしております。
・BSに未償却で残っているパソコンの価額
→法人成りに際し、そのまま法人に引き継いで使っています。
・BSに未償却で残っているスマホ
→法人成りに際し、新しいスマホを購入したので、こちらは使わず、家に保管してあります。
また、廃業年度の青色申告決算書では、BSは通常通り作成して提出すればよいのでしょうか?清算?のような手続きは不要でしょうか。
はい。すべて0円になります。
個人事業を廃業した場合の期末元入金残高は、最終的にゼロになります。これは、廃業時に事業のすべての資産を売却または個人資産に振り替え、負債を清算する会計処理を行うためです。
廃業時の会計処理の流れ
すべての資産・負債の整理: 事業用の現金、預金、売掛金などの資産を回収・処分し、買掛金や借入金などの負債を精算します。
事業主勘定の整理: その年の利益または損失を元入金に振り替え、さらに事業主貸(じぎょうぬしかし)・事業主借(じぎょうぬしかり)の残高も元入金に振り替えます。
元入金の計算式: 期首元入金 + 当期純利益(または損失) + 事業主借 - 事業主貸。
残余財産の個人への帰属: 最終的に事業に残った財産(現金など)は、個人事業主個人のものとなります。この残った資産の総額が最終的な元入金の額です。
元入金の消去: 最後に、この残った元入金勘定の残高を「事業主貸」などの勘定科目を使って個人勘定へ振り替えることで、事業用の帳簿上の元入金残高はゼロになります。
簡単に言うと、廃業とは事業の財産をすべて個人に戻すことなので、事業会計上の純資産である元入金は最終的に残らない状態になります。
- 回答日:2026/01/06
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2026/01/06
廃業年度の青色申告決算書の貸借対照表(BS)は、最終的にすべての勘定科目の残高を「0」にして提出するのが一般的です。
1. 法人に引き継いだパソコンの処理
法人へ資産を移転させるには、主に「売買(譲渡)」か「贈与」の形をとります。 個人事業の帳簿上で、未償却残高(帳簿価額)と同額で法人に売却した形(事業用資産の譲渡)にします。
仕訳例: (借方) 事業主貸 ××× / (貸方) 工具器具備品 ×××
譲渡所得の対象となりますが、帳簿価額で譲渡する場合は利益が出ないため、所得税は発生しません。法人の帳簿には、買い取った価額(個人の未償却残高)で資産計上します。
2. 自宅保管しているスマホの処理
法人に引き継がず、個人所有(家事用)とした場合は「家事消費」として処理します。未償却残高を「事業主貸」へ振り替え、資産の計上を取り消します。
仕訳例: (借方) 事業主貸 ××× / (貸方) 工具器具備品 ×××
これにより、個人事業のBSからスマホの資産価値が消滅します。
3. 廃業年度のBSの作成方法(清算手続き)
法人成りの場合、個人事業としての活動が終了するため、期末(12月31日時点)の残高はすべて「0」になります。BSは通常通り作成しますが、資産・負債の全項目を「事業主借」または「事業主貸」に振り替えて相殺します。最終的に「資産の部 合計:0円」「負債・資本の部 合計:0円」の状態で提出します。株式会社のような法的な「清算結了」の手続きは不要ですが、税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出し、所得税の確定申告(最終分)を行うことで手続きは完了します。
消費税については、法人に売却した場合や現物出資の場合には課税売上になりますし、家事使用にするものも未償却残高でみなし譲渡になるのでご注意を。
- 回答日:2026/01/06
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重ね重ねの質問で恐縮なのですが、期末(廃業)時点のBSが
預金 100
その他資産 50
資産合計 150負債0
元入金150だとすると、
事業主貸 150
元入金 150ではなく、
全項目0
のBSで提出する(実質PLだけ出す)ようなイメージであっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/06
