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源泉徴収された金額をいただいている場合は給与と同じ扱いでいいのでしょうか?

    フリーランスでコンサルタントをしています。
    委託元によって、源泉徴収後の金額(-10.21%)をいただく場合と、そうで無い場合があります。源泉徴収していただいている場合は、給与と同じ扱いで、そこからはさらに税金が取られることは無い(対象外)という考えでよいのでしょうか?

    源泉徴収されている場合でも『お給料ではなく個人事業の売上』として処理するケースは、あります。
    【参考資料】
    業務委託での収入に確定申告は必要?具体的なやり方や必要書類を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/final-return-subcontracting/

    ちなみに今回のお仕事について『雇用契約』ではなく『業務委託契約』でお仕事をされているのではないでしょうか?
    (源泉徴収税率が10.21%という点からも、雇用関係がないと推測して質問しています。)
    《2026年1月6日現在の国税庁のサイト・税率などを参考に回答しています。》

    • 回答日:2026/01/06
    • この回答が役にたった:0

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    給与と同じ扱いではありません。フリーランス報酬に対する源泉徴収(10.21%)は所得税の前払いにすぎず、課税が完結するわけではありません。確定申告で事業所得(または雑所得)として収入・経費を計算し、算出された税額から源泉徴収税額を差し引いて精算します。源泉されていても、所得状況により追加納税や還付が生じます。

    • 回答日:2026/01/05
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      freeeで売上高を入力する際の税区分は、課税売上10%や対象外、不課税、非課売上等々から選択する形になりますが、源泉徴収されていないものはどれを選択し、されたものはどれを選択すればいいのでしょう?
      なんだか2重課税されそうで心配です。
      ご回答の程、よろしくお願いします。

      投稿日:2026/01/05

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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