少額減価償却資産の特例について
20万円程のカメラ三脚を経費で購入しています。
こちらの固定資産税をつけるのに初めてなので苦戦しています。
これは機械装置として登録し、固定資産税として登録すればよいのでしょうか。
また、一括償却/少額償却とありますが何が違うのでしょうか。
20万円程度のカメラ三脚は工具器具備品として扱い、「一括償却資産(3年均等、20万円未満)」であれば償却資産税の対象外ですが、「少額減価償却資産(全額即時、30万円未満)」では償却資産税の対象となります。
- 回答日:2026/01/03
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おはようございます、税理士の川島です。
1.三脚の科目の件ですが、工具器具備品となります。
2.固定資産登録時に、一括償却資・少額減価償却資産・固定資産として登録の3通りの方法があります。
・一括償却資産は〜20万円未満の資産を3年で償却するものです。償却資産税の対象外です。
・少額減価償却資産は30万円未満の資産を一括で償却するものです(合計が300万円まで)。こちらは償却資産税の対象となります。
・固定資産として登録する場合には、三脚の耐用年数にて登録・償却します。こちらも償却資産税の対象となります。
- 回答日:2026/01/03
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20万円のカメラ三脚は機械装置ではなく「工具・器具・備品」です。
会計上は固定資産登録しますが、少額減価償却資産の特例(30万円未満)を使えば、購入年度に全額経費化でき、固定資産税(償却資産税)の申告対象にもなりません。
一方、一括償却資産は10万円超20万円未満の資産を3年間で均等償却する制度で、こちらも償却資産税の対象外です。
即時に落としたいなら「少額」、平準化したいなら「一括償却」と理解してください。
- 回答日:2026/01/03
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