米国からの公的年金の勘定科目
1.米国からの年金受給者ですが、勘定科目は何にしたらいいですか?
2.事業主借にすると、申告書Bに雑㋘その他に区分されます。正しいですか?昨年まで(Freee未使用)は雑㋖公的年等に入れました。
3.個人事業主控除65万は申告書Bのどこに記載されますか?
よろしくお願いいたします。
「事業主」勘定をどのようなときに使用するのかについてはこちらに記載されておりますのでよろしけれは参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2025/11/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る1. 勘定科目について
米国からの年金(社会保障年金や401(k)、IRAなど)は、日本の確定申告上、「雑所得(公的年金等)」に分類されます(収入金額-公的年金等控除))。国税庁の「申告書作成コーナー」の入力例でも、「外国において支払われる公的年金については雑所得の『公的年金等』から入力」とされています([所得税計算機])。
2. 事業主借にする扱いについて
「事業主借」にすると申告書Bでは「雑㋘その他」に区分されますが、これは誤りです。正しくは「雑(公的年金等)」として扱われるべきであり、Freee未使用時に「雑㋖公的年等」に分類されていたのは正しい方法です。
3. 個人事業主控除65万円の記載場所
いわゆる基礎控除(65万円)の記載欄は、確定申告書Bの「所得控除」欄にあり、具体的には「基礎控除」欄に記入されます。該当する部分に、控除額(例:65万円)を記載します。
- 回答日:2025/08/26
- この回答が役にたった:0
