確定申告で株式譲渡を約定日ベースで申告する場合の注意点について
株式等の譲渡日は受渡日が基本になりますが、特定口座以外の取引であれば納税者の選択により約定日とすることも可だと以下の通達で示されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm
この約定日とする場合の注意点、条件等について教えてください。
あいまいな記憶ですが、年度ごとにルールを変えてはだめ、また、特定口座と特定口座以外の取引がある場合の取扱いなどの制限はないでしようか?
今年 x00万程度の利益があり、x00万程度の含み損がある状態です。
年内に含み損を実現損失に変えて、税金を減らしたいと思っています。
つまり、明日または明後日に売却して損失確定をしたいと思っています。
どのような制限、注意点があるのか、できれば法令、通達などを参照して説明いだたけると助かります。
特定口座以外(一般口座)の株式等については約定日基準を選択することは可能ですが、同一課税期間内で約定日基準と受渡日基準を混在させることはできず継続適用が必要である一方、年度ごとに基準を変更すること自体は禁止されておらず、信用取引にも同様に適用可能で、特定口座分は必ず受渡日基準となるため一般口座と特定口座の損益は基準を分けて計算する必要があり、年内に損失確定をしたい場合は「一般口座かつ約定日基準を選択している取引」に限り年内約定で当年損失として認識されます。
- 回答日:2025/12/31
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