確定申告で株式譲渡を約定日ベースで申告する場合の注意点について
株式等の譲渡日は受渡日が基本になりますが、特定口座以外の取引であれば納税者の選択により約定日とすることも可だと以下の通達で示されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm
この約定日とする場合の注意点、条件等について教えてください。
あいまいな記憶ですが、年度ごとにルールを変えてはだめ、また、特定口座と特定口座以外の取引がある場合の取扱いなどの制限はないでしようか?
今年 x00万程度の利益があり、x00万程度の含み損がある状態です。
年内に含み損を実現損失に変えて、税金を減らしたいと思っています。
つまり、明日または明後日に売却して損失確定をしたいと思っています。
どのような制限、注意点があるのか、できれば法令、通達などを参照して説明いだたけると助かります。
特定口座以外(一般口座)の株式等については約定日基準を選択することは可能ですが、同一課税期間内で約定日基準と受渡日基準を混在させることはできず継続適用が必要である一方、年度ごとに基準を変更すること自体は禁止されておらず、信用取引にも同様に適用可能で、特定口座分は必ず受渡日基準となるため一般口座と特定口座の損益は基準を分けて計算する必要があり、年内に損失確定をしたい場合は「一般口座かつ約定日基準を選択している取引」に限り年内約定で当年損失として認識されます。
- 回答日:2025/12/31
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特定口座以外は、所得税基本通達36-12により約定日基準の選択が可能です。いったん選択したら継続適用が原則で、年ごとの恣意的変更は認められません。特定口座は受渡日基準固定のため混在時は区分管理が必要。損失計上は約定日が年内であることが条件で、譲渡益との通算・申告分離課税(措法37条の10)適用も確認してください。
- 回答日:2026/02/13
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■株式譲渡日の選択について
・株式等の譲渡日の選択に関しては、約定日または受渡日を選択することが可能です。ただし、特定口座以外の取引でのみ選択が許されています。
・選択した方法は、その年の全取引に適用する必要があります。年度ごとに選択を変更することはできません。
・特定口座と特定口座以外の取引がある場合、それぞれ別に扱うことができます。
・法令や通達の詳細については、国税庁の公式情報をご確認ください。
- 回答日:2026/02/10
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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