関税の修正申告費用について
個人事業主で青色申告で確定申告をしています。法人ではありません。
海外から販売をする商品を輸入して
業者さんには販売するものである事と
正しい金額で申告をお願いしていたのですが、届いてから支払った関税や消費税等の支払い金額が低い気がしたので、関税に連絡をして調べてもらいまた。
実際にはアンダーバリューというもので申告をしていたそうで、正しい関税を支払うために修正申告をお願いして
不足分をお支払いしています。
その際に発生した修正申告費用というものは、経費に出来るのでしょうか。
出来る場合は、勘定科目を何にしたら良いでしょうか。
また、今までの全ての荷物を調べてもらったところ、昨年分も同じようなものがあり不足分をお支払いしたのですが、昨年分のものを今年度支払った場合は勘定科目は前期損益修正損でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
修正申告に伴い追加で支払った関税・消費税は仕入に直接要する費用として経費計上が可能で、勘定科目は原則として「仕入高(または仕入原価)」に含めて処理し、修正申告手数料や通関業者への事務手数料等は「支払手数料」等で問題ございません。
また、昨年分に係る不足額を今年支払った場合であっても、個人事業主の場合は原則として今年の必要経費として処理し、「前期損益修正損」を用いる必要はございません。
- 回答日:2025/12/31
- この回答が役にたった:2
どのように入力したらいいのかわからなかったので教えていただけてとても助かりました。
ありがとうございました。投稿日:2026/01/06
修正申告に伴う追加関税・輸入消費税は仕入原価(仕入高)に含めるのが原則です。
通関業者へ支払った修正申告手数料は「支払手数料」で処理します。
昨年分の不足税額を今年支払った場合、原則は昨年の必要経費ですが、少額であれば今年の「租税公課」等で処理する実務もあります。金額が重要なら前期修正を検討してください。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:0
■修正申告費用の経費計上
修正申告に伴う費用は、経費として計上することが可能です。勘定科目は「租税公課」が適切です。
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■前期の不足分支払いの勘定科目
昨年分の不足分を今年度に支払った場合は、「前期損益修正損」として処理します。
- 回答日:2026/02/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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