民間保険と医療費控除、差額ベッド代について
妻が入院しており年間の医療費が、10万円を超えるので確定申告で医療費控除を申請しようとしています。入院は1万円/日かかります。今回は差額ベッド代が1万円/日、アメニティ代も1000円/日かかっています。
つまり21000円/日かかっています。
民間の医療保険から入院費が1万円/日おります。通常保険がおりた場合、医療費控除の金額は入院費から保険分を差し引いて申請しますが、この場合、保険分は差額ベッド代とアメニティ代として、通常の入院分はそのまま医療費として申告して良いのでしょうか?それとも保険が医療費に対して降りていると考え、医療費は保険と相殺して0円、差額ベッド代は医療費控除の対象外なので0円とする必要がありますか?
確定申告における医療費控除の計算では、受け取った保険金を「医療費控除の対象外の費用(差額ベッド代やアメニティ代)」に優先的に充当することはできません。
原則として、保険金は「その給付の目的となった入院・治療にかかった医療費全体」から差し引く必要があります。
ご質問のケースにおける考え方は以下の通りです。
1. 医療費控除の対象外となる費用
以下の費用は、そもそも医療費控除の対象に含まれません。
差額ベッド代(10,000円/日): 本人や家族の都合で個室等を利用した場合、控除対象外です。
アメニティ代(1,000円/日): 洗面具や寝巻きなどの身の回り品の費用は、治療に直接必要でないため対象外です。
2. 保険金の扱いと計算方法
民間の医療保険からおりた「入院給付金」は、その入院のために支払った医療費から差し引きます。計算のステップは以下の通りです。
対象となる医療費を特定する:
通常の入院費(10,000円/日)のみが控除対象の候補となります。
保険金を差し引く:
「対象となる医療費(10,000円)」から「保険金(10,000円)」を差し引きます。
計算式:10,000円(入院費) - 10,000円(保険金) = 0円
余った保険金の扱いは?:
もし保険金が医療費(10,000円)を上回った場合、その余り分を他の病院での治療費や家族の医療費から差し引く必要はありません。また、受け取った保険金そのものに所得税はかかりません。
結論
今回の入院については、控除対象となる医療費(10,000円)が保険金(10,000円)で相殺されるため、この入院分としての申告額は「0円」となります。
「差額ベッド代やアメニティ代(対象外の費用)を保険で補填した」と解釈して、通常の入院費10,000円をそのまま全額控除に回すことは認められないためご注意ください。
もし、今回の入院以外に1月〜12月の間で支払った他の医療費(通院代や薬代など)がある場合は、それらを合算して「年間10万円(または所得の5%)」を超えていれば、その分を医療費控除として申請可能です。
- 回答日:2025/12/26
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