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デザイン業務5割、サイト入力や雑務5割の契約だが契源泉徴収されている

    特定業務の場合クライアント側に源泉徴収の義務が発生するとのことですが、私の契約上デザイン業務は全体の半割程度で稼働しております。その場合も源泉徴収は一律にされるということでしょうか。
    もしくは契約内容のわかる書類等を確定申告で提出すれば還付が増えるなどありますか

    確定申告することにより、最終的な税額が決まるので、徴収されている・いないで損することや得することはございません。

    • 回答日:2025/12/26
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    源泉徴収の要否は、実際の業務割合ではなく「契約内容・請求内容」に基づいて判断されます。デザイン業務は原稿料等として源泉徴収対象ですが、単純入力や雑務は原則対象外です。ただし、契約や請求が一括で「デザイン業務」とされていれば、全額に源泉徴収されるのが実務です。確定申告時に契約書を提出しても源泉税率が変わるわけではなく、過剰に源泉徴収されていれば、申告により結果的に還付される形になります。

    • 回答日:2025/12/25
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答いただきありがとうございます。以下につきましてお手数ですが、もう少し教えていただけると幸いです
      >>源泉徴収の要否は、実際の業務割合ではなく「契約内容・請求内容」に基づいて判断されます。
      改めて契約書の業務内容を確認しましたところ、下記のように大枠5つに設定されており、そのうちの一部がデザイン業務として掲載されておりました。
      1. 株式会社▪︎▪︎のコンテンツ更新および付随する業務
      2. 株式会社▪︎▪︎のコンテンツ制作に付帯するデザイン・更新等の業務
      3. チームにおける制作サポート作業(画像加工・収集、提案資料の作成補佐等)
      4. 甲社内の関連会議への必要時出席
      5. その他甲乙合意したクライアント案件やチームサポート業務
      請求書はデザイン業務およびサポート業務としております。このような契約内容の場合でも、割合は関係なく一律で源泉徴収されるということで合っておりますでしょうか。

      投稿日:2025/12/25

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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