税務上、売上は「お金が入った日」や「完成した日」ではなく、
「相手に製品を引き渡した日」に計上するのが原則です。
12月(完成):まだ手元にあるため、売上ではなく「在庫」として扱います。
2月(納入):製品を引き渡したこの時点で、売上を計上します。
3月(入金):代金を回収したという処理のみを行います。
- 回答日:2025/12/26
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回答した税理士
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