原則は「発生主義」です。
製品が12月に完成していても、引渡し(納入)が2月であれば、売上計上は納入日基準となり、来年度の売上になります。
入金日(3月)は関係ありません。
※契約条件(検収基準・出荷基準など)によって判断が変わるため、契約内容の確認が重要です。
- 回答日:2026/02/13
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■ 12月に製品が完了し、2月に納入、3月に入金される取引の登録方法について
・この取引は、収益認識基準に基づき、製品の納入が完了した2月に売上を計上するのが一般的です。
- 回答日:2026/02/09
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る税務上、売上は「お金が入った日」や「完成した日」ではなく、
「相手に製品を引き渡した日」に計上するのが原則です。
12月(完成):まだ手元にあるため、売上ではなく「在庫」として扱います。
2月(納入):製品を引き渡したこの時点で、売上を計上します。
3月(入金):代金を回収したという処理のみを行います。
- 回答日:2025/12/26
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回答した税理士
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- 神奈川県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
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