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来年の収入の登録

    12月に製品が完了し、2月に納入、3月に入金される取引の登録方法について
    今年度の売上に計上した方がいいのか?
     

    原則は「発生主義」です。
    製品が12月に完成していても、引渡し(納入)が2月であれば、売上計上は納入日基準となり、来年度の売上になります。

    入金日(3月)は関係ありません。
    ※契約条件(検収基準・出荷基準など)によって判断が変わるため、契約内容の確認が重要です。

    • 回答日:2026/02/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■ 12月に製品が完了し、2月に納入、3月に入金される取引の登録方法について

    ・この取引は、収益認識基準に基づき、製品の納入が完了した2月に売上を計上するのが一般的です。

    • 回答日:2026/02/09
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    税務上、売上は「お金が入った日」や「完成した日」ではなく、
    「相手に製品を引き渡した日」に計上するのが原則です。
    12月(完成):まだ手元にあるため、売上ではなく「在庫」として扱います。
    2月(納入):製品を引き渡したこの時点で、売上を計上します。
    3月(入金):代金を回収したという処理のみを行います。

    • 回答日:2025/12/26
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    回答した税理士

    製品の売上計上時期は、原則引渡基準になります。したがって、12月は棚卸資産とし、2月に売上計上、3月に売掛金の回収になると思います。

    • 回答日:2025/12/25
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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