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保険の解約について

    現在、パートで働いており、主人の扶養に入っております。(103万未満)

    保険の解約を考えており、解約返戻金が190万程度になる予定なのですが、
    確定申告の必要はあるのでしょうか。
    また、主人の年収額に応じて手続きが変わってくる等ありますでしょうか。

     そうですね。一時所得は無いものとして考えていただき、考慮するのはパート収入だけという事になりますね。

    • 回答日:2025/12/24
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

     生命保険の解約一時金は、一時所得として課税されますが、今までの掛け金が必要経費となるうえ、50万円の特別控除があります。
     190万-掛け金総額-50万円が0より大きければ申告を考えることになります。もし50万円を超える利益が出た場合は、その金額をさらに1/2にした額が課税対象となります。パート収入と合算して一定額を超えると、確定申告が必要になる可能性があります。

     ご主人の扶養(配偶者控除)から外れるかどうかは、ご自身の「合計所得金額」で決まります。
    2025年の改正内容: 所得税の配偶者控除を受けられる給与収入の上限が、従来の103万円から123万円に引き上げられました。
    解約返戻金の影響: 利益(一時所得)から50万円を引き、さらに1/2にした金額が、パートの給与所得(年収123万円なら所得58万円)と合算されます。この合計が一定基準を超えると、ご主人の受ける控除額が段階的に減る「配偶者特別控除」へ移行します。

    • 回答日:2025/12/24
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすい説明、ありがとうございました。
      来年解約した場合、計算してみたところ0より少なかったです。
      その際、来年の主人の年末調整上での申告も不要という理解で合っていますでしょうか。

      投稿日:2025/12/24

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    回答した税理士

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