業務に使うパソコンを個人間で新しく買い、渡した場合
まだ想定中ではありますが、プライベートで親しくしている相手が個人事業主をしており、自宅で仕事をしています。
相手方のパソコンが古くなったため、新しいパソコンを買い、それを渡した場合贈与税がかかるかと思います。
個人間での受け渡しではあり、お互いに業務上での関わりはないが、これを借用書や貸与規定を作成、一定期間後一度返却することで貸与という形にすることは可能でしょうか?
また、貸与という形が可能であれば何年までと上限は決まっているのでしょうか?
無償で譲渡すれば、年間110万円を超える部分に贈与税が課税されます。形式だけ貸与としても、実質が贈与と判断されれば課税対象です。真に貸与とするなら、所有権は渡さず、使用貸借契約書を作成し、返還義務を明確にすることが必要です。貸与期間に法定上限はありませんが、実態(返還の有無・管理状況)が重視されます。
- 回答日:2026/02/13
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贈与税が発生する可能性がありますが、貸与として扱うことも可能です。貸与契約を作成し、一定期間後に返却することで対応できます。貸与期間の上限は法律で明確に定められていませんが、合理的であることが求められます。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る実態が「貸与」であり返却が確実であれば贈与税はかかりませんが、形式だけの貸与は否認されるリスクが高く、貸与期間に法定上限はないものの、合理的な期間設定と実際の返却が不可欠でございます。
- 回答日:2025/12/21
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- 回答日:2025/12/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る個人間であれば、贈与税は通常110万円までは非課税の取扱いにはなります。
- 回答日:2025/12/19
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