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業務に使うパソコンを個人間で新しく買い、渡した場合

    まだ想定中ではありますが、プライベートで親しくしている相手が個人事業主をしており、自宅で仕事をしています。
    相手方のパソコンが古くなったため、新しいパソコンを買い、それを渡した場合贈与税がかかるかと思います。
    個人間での受け渡しではあり、お互いに業務上での関わりはないが、これを借用書や貸与規定を作成、一定期間後一度返却することで貸与という形にすることは可能でしょうか?
    また、貸与という形が可能であれば何年までと上限は決まっているのでしょうか?

    実態が「貸与」であり返却が確実であれば贈与税はかかりませんが、形式だけの貸与は否認されるリスクが高く、貸与期間に法定上限はないものの、合理的な期間設定と実際の返却が不可欠でございます。

    • 回答日:2025/12/21
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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    • 回答日:2025/12/19
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    回答した税理士

    個人間であれば、贈与税は通常110万円までは非課税の取扱いにはなります。

    • 回答日:2025/12/19
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