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一般口座で株を売却した場合、確定申告が必要だと思いますが、

    扶養から外れてしまうか、教えていただきたいです。

    2年前に株と個人年金を相続しました。

    株は特定口座ですが、1つだけ一般口座のままのものがあり、今年約45万円で売却しました。 
    個人年金は、相続したものが42万、他、今年満期になったものが60万=計100万円です。
    相続後確定申告はしていませんでしたが、
    今年は一般口座の売却で、確定申告することになり、且つ個人年金が増えたので、扶養は外れてしまいますか?
    外れない方法があれば、教えていただけたら助かります。

    一般口座の株式売却は「譲渡益(売却額−取得費)」が所得になります。45万円が全額利益なら申告が必要です。個人年金は「収入−必要経費」が雑所得。扶養判定は合計所得48万円超(税法上)や、社保は年収130万円超が目安です。譲渡益や年金の所得額次第で外れる可能性があります。取得費や必要経費を正確に計算し、所得を確定させて判断してください。

    • 回答日:2026/02/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    扶養から外れるかどうかは、合計所得金額が重要です。一般的に、年間の合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。個人年金と株式の売却益を合わせた所得金額がこれを超えるかどうかを確認してください。具体的な計算には個別の状況が関係するため、正確な判断が必要です。

    • 回答日:2026/02/02
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