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青色申告個人事業主が年度途中に廃業し、他県にて就職した場合の申告方法

    お世話になります。

    青色申告個人事業主が年度途中に廃業し、

    他県にて会社に就職した場合、

    翌年の確定申告は移転先にてどのような手順で行えばいいでしょうか?

    その場合は青色申告として申請でしょうか?

    廃業届、所得税の青色申告の取りやめ届出書、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を閉業時、移転前に提出した状態です。

    よろしくお願いいたします。

     年途中に個人事業を廃業し、他県で会社員として就職した場合、翌年の確定申告は移転先の新しい住所地を所轄する税務署で行います。
     提出済みの書類(廃業届、青色申告の取りやめ届出書など)はすでに手続きを終えているようですが、何年分から取り止めをしましたか?令和7年から取りやめた場合には、今回の確定申告は青色申告ではなく、通常の白色申告としての申告となりますが、令和8年からであれば、今まで通りの青色申告の内容に加えて給与所得の申告になります。
     他県へ引っ越しした場合は、新しい住所地があなたの「納税地」となります。確定申告書を提出する際に、新しい住所を記載することで納税地の変更が反映されます。
     厳密には「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出も可能ですが、確定申告書に新住所を記載すれば問題ありません。

    • 回答日:2025/12/16
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