更正の請求なのか、修正申告なのかどちらになるのか
個人事業をしています。
令和6年度の申告で売上3,055,500円、事業所得77,325円、合計31,377円でした。
控除は扶養58万、基礎控除48万、合計1,060,000円です。
今まで専従者給与を妻に出していましたが、令和6年度は支給しませんでした。
すでに配偶者控除を入れなくても控除額の方が大きかった為、配偶者控除を入れずに申告をしました。
市役所から配偶者控除を追加して申告を再度するように依頼が来たのですが、この場合は、更正の請求になるのか修正申告になるのかどちらでしょうか。
また、追加で何かお金はかかるのでしょうか。
あと事業所得が77,325円なのに、合計所得は31,377円になるのはなぜでしょうか。他に所得はありません。
長くなり恐縮ですが、ご教示願います。
■ご質問に対する回答
・配偶者控除を追加する場合は、修正申告を行う必要があります。
・修正申告に伴い、追加で納付する税金が発生する可能性があります。詳細は税務署に確認してください。
・事業所得が77,325円で、合計所得が31,377円になる理由は、必要経費や控除がその差額として計上されたためです。具体的な計算については、申告書を再確認してください。
- 回答日:2026/01/22
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 要旨だけ回答すると、あなたは令和6年分は納税額はありましたか?
修正申告は納税が増える場合、更正の請求は減る場合の手続きです。
不要を追加したとして、税額が減らなければ更正の請求はできません。
税務署の手続きは税額が変わる場合にしかできないのです。ですから、市役所へ住民税の申告書を正しい内容で提出することになります。市役所へご相談ください。
>あと事業所得が77,325円なのに、合計所得は31,377円になるのはなぜでしょうか。
詳細が不明なので回答できません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/12/10
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