更正の請求なのか、修正申告なのかどちらになるのか
個人事業をしています。
令和6年度の申告で売上3,055,500円、事業所得77,325円、合計31,377円でした。
控除は扶養58万、基礎控除48万、合計1,060,000円です。
今まで専従者給与を妻に出していましたが、令和6年度は支給しませんでした。
すでに配偶者控除を入れなくても控除額の方が大きかった為、配偶者控除を入れずに申告をしました。
市役所から配偶者控除を追加して申告を再度するように依頼が来たのですが、この場合は、更正の請求になるのか修正申告になるのかどちらでしょうか。
また、追加で何かお金はかかるのでしょうか。
あと事業所得が77,325円なのに、合計所得は31,377円になるのはなぜでしょうか。他に所得はありません。
長くなり恐縮ですが、ご教示願います。
要旨だけ回答すると、あなたは令和6年分は納税額はありましたか?
修正申告は納税が増える場合、更正の請求は減る場合の手続きです。
不要を追加したとして、税額が減らなければ更正の請求はできません。
税務署の手続きは税額が変わる場合にしかできないのです。ですから、市役所へ住民税の申告書を正しい内容で提出することになります。市役所へご相談ください。
>あと事業所得が77,325円なのに、合計所得は31,377円になるのはなぜでしょうか。
詳細が不明なので回答できません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/12/10
- この回答が役にたった:0
