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2年後に消費税申告書を提出する前に、対象年度の確定申告時点で事前届出が必要でしょうか。

    2022年8月に開業届を届出てから個人事業主で事業をしております。
    昨年2024年度までは以下のような売上でした。事前の届出(消費税課税事業者届出手続と適格請求書発行事業者の登録申請手続)はまだ行なっておりません。

    2026年度が、下記のような売上見込みとなりそうなのですが、この場合もインボイスと消費税課税事業者届出手続の両方を提出して、課税対象者となり、2026年度の売り上げに基づいて、消費税を納入するのでしょうか。それとも提出せず免税事業者のままで、消費税納税発生しないのでしょうか。
    ===
    2022年度(令4) 売上 50万円(別途、給与720万あり) 2年前は、開業前につき、免税事業者
    2023年度(令5) 売上. 990万円 2年前は、開業前につき、免税事業者
    2024年度(令6) 売上1460万円 2022年度は、免税事業者につき、消費税申告なし
    2025年度(令7) 売上1600万円見込み 2023年度は、免税事業者につき、消費税申告なし
    2026年度(令8) 売上1000万円未満の見込み 2024年度は、免税事業者につき、消費税申告なし

     まず、インボイス登録と課税事業者の届出制度は別に考えます。
     インボイス登録の必要性がないのであれば、同届出は不要です。

     次に、課税事業者は2年前の課税利上で判断します。あなたはR6が1000万円超ですから、R8の売上に関係なく課税事業者になります。
     ですので、課税事業者届出書を提出してください。インボイス登録は必須ではありません。

    • 回答日:2025/12/11
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    ■ 消費税課税事業者の判定

    2026年度の売上見込みが1000万円未満である場合、原則として免税事業者となり、消費税の納税義務は発生しません。ただし、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録する場合は、課税事業者となりますので、事前に届出を行い、消費税の納税義務が発生します。

    • 回答日:2026/01/22
    • この回答が役にたった:1

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