賞金50万円の所得について
2025年に行われた出版社のコンテストの賞金50万円が来年振込まれます。
2026年1月1日から作家として開業届と青色申告承認申請書を提出する予定ですが、この50万円は何所得に該当するでしょうか。
出版社のコンテストには2020年から参加して5年連続で入賞しています。 2023年2024年2025年は、同出版社から雑誌のイラストカットの原稿料をもらっています。
原稿料以外の収入はありません。
この50万円の賞金は、一時所得? 事業所得? 雑所得?
どれに該当するでしょうか。
ご回答お待ちしております。
事業所得か雑所得かの判断は、本業部分で判断します。今回の受賞は本業の作家さんの事業の延長だと思いますから、本業部分が事業なのであれば、事業所得の雑収入になり、本業の作家部分が雑所得なのであれば今回の賞金も雑所得になると思います。
開業前という事は、本業の収入が無いわけですから、作家業では無いわけで、得られた収入は雑所得になります。
例えば、私が同じ賞をもらったとすれば、私の本業は税理士ですが、税理士は物を書く商売では無いので、雑所得になると思いますが、物を書くことも多くなってきて、それも事業の一部だとなれば事業の雑収入になるのかなと思いました。この考えは非常に難しいので、あまり考え込まずに、それがあなたの仕事なのであれば事業所得ですし、たまたま応募したら受賞したレベルなら雑所得なのかなと感じます。金額の多寡ではないのでご注意を。売れない作家さんはいくらでもおられますので。。
もっとも、国税庁の通達には金額基準もあるのですが、それは、内容の異なる本業がある場合の話になります。それは難しなるので省略しますね。
- 回答日:2025/12/10
- この回答が役にたった:2
山口様、ご回答ありがとうございます。
『事業所得』『雑所得』のどちらの判断でも大きな間違いはありそうにないようですので、少し肩の力を抜いて確定申告をしてみようと思います。
お知恵を貸してくださって、ありがとうございました。
失礼いたします。投稿日:2025/12/10
例えば、 芥川賞、直木賞の賞金は懸賞応募によるものではなく対価性・営利性がありません。従って一時所得になります。
(社)日本文芸家協会発行の「所得税の確定申告について」(協会員あての文書)の中で、同賞金は「一時所得になる」と記載されています。
あなたの受賞賞金が、応募して、その対価としてのものなら、事業又は雑所得となります。
- 回答日:2025/12/10
- この回答が役にたった:2
山口様、ご回答ありがとうございました。
初めての開業で大変不安でした。本で知識を集めてはみたものの、素人では判断が出来ずにいました。本当にありがとうございます。『事業所得』又は『雑所得』に該当するということですが、
継続した入賞と、同出版社からのみの原稿料収入を継続的に得ていることから、開業届前に得た賞金であっても『事業所得』に該当する可能性があるという認識で合っているでしょうか?
しかし、『雑所得』にも該当する可能性があるということは、継続的な入賞の実績があっても、事業規模に至らない所得金額であるため、雑所得として扱われる可能性もあるという認識で合っているでしょうか?
上記のことを鑑みて、50万円の賞金は『雑所得』として、2025年に出版社から得た原稿料と合わせた金額を確定申告する。ということで大丈夫でしょうか?
投稿日:2025/12/10
■ 賞金の所得区分について
この50万円の賞金は、事業所得に該当します。
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✓ 出版社からの原稿料を過去にも受け取っており、継続的な活動として認められるためです。
- 回答日:2026/01/23
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
この賞金は、賞金獲得が確定した2025年度に計上するべきでしょうか?
それとも、振込がある2026年度に計上するべきでしょうか?
2025年度は開業前です。2026年度は開業後であり、青色申告承認申請後です。
投稿日:2026/01/27
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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