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海外在住 日本の企業との業務委託契約

    来年、海外(アラブ首長国連邦)に移住予定で、日本の非居住者になる予定です。滞在先では、日本の企業と業務委託契約をする予定です。収入に関しては月に5万円以下になるかと思います。この件について以下3点質問があります。

    ①日本の企業との仕事になるので、税金関係はどうなりますか?(確定申告など)
    ②業務委託先に何か手続きなどをして頂く必要がありますか?(租税条約の届出など)
    ③日本に一時帰国した際に、短期のアルバイトをすることは可能ですか?

    よろしくお願い致します。

    ■ 日本の税金関係について

    ・非居住者として、日本国内源泉所得に対して課税される可能性があります。業務委託による所得もこれに該当するため、確定申告が必要になる場合があります。

    ■ 業務委託先の手続きについて

    ・業務委託先には租税条約に基づく届出が必要な場合があります。具体的な手続きを確認することが重要です。

    ■ 短期のアルバイトについて

    ・日本に一時帰国中に短期アルバイトを行うことは可能ですが、日本国内での所得として課税される可能性があります。

    • 回答日:2026/01/21
    • この回答が役にたった:0

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    ① 海外移住後は非居住者となり、日本企業との業務委託でも、業務提供地がUAEであれば 日本の課税対象外。確定申告も不要です。

    ② 日本企業側は「非居住者への支払」でも、租税条約(日本‐UAE)により源泉徴収なし。特別な届出も通常不要。

    ③ 一時帰国して短期アルバイトをすると、その給与は日本国内源泉所得となり、日本での所得税の源泉徴収&必要に応じ確定申告が必要です。

    海外収入と国内収入は区分して管理します。

    • 回答日:2025/12/05
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。大変助かりました。
      下記について改めて確認させていただければ幸いです。

      ① 現在は税金を控除されず、給与を全額受け取っておりますが、移住した後も、税金面での手続きは特に必要なく、これまでどおり全額受け取る形で問題ないという理解でよろしいでしょうか。

      ② 現在、業務委託先に租税条約に関する書類の手続きを進めていただいておりますが、この対応で問題ないでしょうか。

      ③ そもそも、非居住者の状態で日本国内でアルバイトをすることは可能でしょうか。可能な場合、年間どの程度の収入から確定申告が必要になるのかについても、併せて教えていただけますと幸いです。

      投稿日:2025/12/09

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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