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領収書の件

    紙の領収書は確定申告に出す時コピーでいいのですか

    紙の領収書は、確定申告書に添付する必要はありません。提出するのは申告書本体だけで、領収書は原本を5年間(青色65万円控除は7年間)自分で保管します。
    税務署から問い合わせや調査があった際に提示するため、原本保管が基本です。
    コピー提出で足りる場面もありますが、原本は必ず手元に残すことが重要です。

    • 回答日:2025/11/27
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    原本を手元保管すれば問題ありません。

    • 回答日:2025/11/28
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    確定申告の際、紙の領収書を申告書に添付して提出する必要はございません。提出するのは申告書のみで大丈夫です。

    しかし、領収書そのものは、税務上の重要な証拠書類として、必ずお手元で保管していただく必要がございます。

    領収書や請求書などの証憑書類は、コピーではなく、必ず原本を保管してください。税務署から問い合わせや調査があった際に、すぐに提示できるよう準備しておく必要があります。

    また、青色申告の適用を受けている場合、帳簿や領収書などの書類は原則として7年間の保管が義務付けられています。

    • 回答日:2025/11/27
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    領収書や請求書などの書類は、申告書に添付する必要はありませんので、手元に保存していただければ大丈夫です!
    こちら注意点になります。
    ①紙の領収書や請求書など→紙のまま保存します
    ②PDFなど、データの領収書や請求書など→PDFなどのデータのままで保存します(印刷して保存しても認められません)

    • 回答日:2025/11/27
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