紙の領収書は、確定申告書に添付する必要はありません。提出するのは申告書本体だけで、領収書は原本を5年間(青色65万円控除は7年間)自分で保管します。
税務署から問い合わせや調査があった際に提示するため、原本保管が基本です。
コピー提出で足りる場面もありますが、原本は必ず手元に残すことが重要です。
- 回答日:2025/11/27
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原本を手元保管すれば問題ありません。
- 回答日:2025/11/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る確定申告の際、紙の領収書を申告書に添付して提出する必要はございません。提出するのは申告書のみで大丈夫です。
しかし、領収書そのものは、税務上の重要な証拠書類として、必ずお手元で保管していただく必要がございます。
領収書や請求書などの証憑書類は、コピーではなく、必ず原本を保管してください。税務署から問い合わせや調査があった際に、すぐに提示できるよう準備しておく必要があります。
また、青色申告の適用を受けている場合、帳簿や領収書などの書類は原則として7年間の保管が義務付けられています。
- 回答日:2025/11/27
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る領収書や請求書などの書類は、申告書に添付する必要はありませんので、手元に保存していただければ大丈夫です!
こちら注意点になります。
①紙の領収書や請求書など→紙のまま保存します
②PDFなど、データの領収書や請求書など→PDFなどのデータのままで保存します(印刷して保存しても認められません)
- 回答日:2025/11/27
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