交通費に関して
私は東京にて個人事業主として活動しています。遠地(関西)のお客様先へ出張の際、交通費はお客様から支払って頂く約束で立て替えました。その後、交通費と報酬を請求し支払って頂きました。この際、出金(交通費を交通機関等への支払い)と入金(交通費代をお客様から受け取る)は、確定申告(青色)のために、どのように記帳したらよいでしょうか。また、交通費の請求は支払った金額を記載し10%の消費税を付けずに請求するのが正しいでしょうか?
1. 記帳方法について
お客様のために一時的に立て替えた交通費は、事業主の経費ではなく、お客様に代わって支払った「立替金」として処理します。
(1) 交通費を支払った時(出金時)
個人の資金から支払った場合、「事業主借」勘定を使います。
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
事業主借 X,XXX円 現金(または預金) X,XXX円
※もし事業用の口座や財布から支払った場合は、貸方は「普通預金」や「現金」となります。
(2) 交通費と報酬をお客様から受け取った時(入金時)
交通費の回収分は「立替金」の精算として、報酬は「売上高」として記帳します。
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
普通預金(または現金) Y,YYY円 売上高 Z,ZZZ円
立替金 X,XXX円
Y,YYY円: お客様から支払われた合計金額(報酬+交通費)。
Z,ZZZ円: 報酬部分の金額。
X,XXX円: 立て替えた交通費の実費金額。
この処理により、交通費は事業の経費にも、売上にも計上されず、単なる金銭の受け渡し(立替金の精算)として扱われます。
2. 交通費の請求と消費税について
交通費の請求は、支払った金額を記載し、10%の消費税を付けずに請求するのが正しいです。
理由は以下の通りです。
立替金は消費税の課税対象外(不課税):立替金は、あくまで「他人のために一時的に支払った費用」であり、あなたの事業の売上や経費ではないため、消費税の課税対象にはなりません。
実費精算: お客様との約束は「実費を支払ってもらう」というものであり、あなたが交通手段を提供して対価を得たわけではないため、あなたが消費税を上乗せして請求することはできません。
請求書には、報酬の項目とは別に「立替交通費(不課税)」といった形で明記し、消費税の計算に含めないように注意してください。
ただし、お客様からもらった総額を売上、支払ったものを経費とする経理方法が無いわけではありません。その場合には、それぞれとも課税取引になります(平成元年消費税導入時税務署に確認)。
- 回答日:2025/11/26
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