個人事業主だった頃の赤字を繰り越し会社員の所得から差し引くことについて
個人事業主として経営しておりましたが赤字が重なり一昨年7月に会社員に転職しました。
その年の12月末に閉業届を出し(青色申告は取りやめず)その年は青色申告で会社員の給与から赤字を差し引きして所得ゼロにて申告しましたが、赤字額としてはまだ積み残っています。
個人事業主の赤字は3年繰り越せるかとおもいますのでもう一度給与所得給与から残りの赤字分を差し引きしたいのですがこの場合どのような申告をすればよいでしょうか。
再度青色申告か、青色申告をとりやめてサラリーマンとして確定申告か、ご教授いただけると幸いです。
はい。給与所得から残りの赤字(青色申告の純損失)を控除したい場合は、翌年以降も「青色申告による確定申告」を続けて行う必要がございます。
つまり、
・青色申告を継続
・給与所得者として確定申告を行い、純損失の繰越控除を適用
これで残りの赤字をご給与から控除できます。
- 回答日:2025/11/25
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実は、青色時代の赤字は、青色を取り止めても3年間控除することができます。あなたは青色対象の所得がありませんので、青色申告は”できない”ことになりますが、赤字は発生から3年間は繰越控除をすることができます。
昨年の申告で使い残した赤字を、今年の給与から引く確定申告をすることになります。
令和7年分の確定申告は、給与から繰り越された事業の赤字を控除することになります。
- 回答日:2025/11/25
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