おはようございます、税理士の川島です。
届出書等の提出が必要となります。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告の取りやめ届出書(今後事業を行わない場合)
・消費税の事業廃止届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・事業開始(廃止)等申告書(個人事業税がある場合)
- 回答日:2025/11/26
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棚卸資産が残っているうちは、廃業とはみなされませんので、売れるものはすべて売ってから廃業となります。廃業後の事業関連の支出は経費になるので、忘れずに。あなたが青色申告なら、もし赤字になっていれば廃業しても3年間繰り越せるのでお忘れなく。
なお、消費税については、廃業時に持っていた減価償却資産はみなし譲渡と言って、消費税の売上になってしまいますので注意のこと。
- 回答日:2025/11/24
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