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不動産売却に伴う取得費用の証明書類について

    不動産売却に伴う取得費用(個人売買)の証明書類ですが、購入した時の領収書のみで大丈夫でしょうか。

    契約書があれば言う事ありませんが、領収書だけでも良いのではないかと思われますよ。

    • 回答日:2025/11/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    領収書だけでなく、契約書や登記簿謄本なども保管されておくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/11/21
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