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スマホの売却で得たお金を消費者金融の返済に充てた場合

    スマホの売却で得たお金を消費者金融の返済に充てた場合、スマホ売却したときの収入は雑所得などで申告したほうが良いのでしょうか?

    スマホを複数台購入しており、購入代金が1台で20万を超える物もありました。
    この場合は購入代金は減価償却などしたほうが良いのでしょうか?

    当方白色申告者です。

    売るために購入したスマホは、売った場合には事業又は雑所得の対象となって課税されます。自分で使っていたものをたまたま売った場合には課税されません。
    なお、売るために買ったものは商品ですので、減価償却の対象ではありません。

    • 回答日:2025/11/19
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    山口勝己税理士事務所

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