パート退職後、業務委託を受けた場合の確定申告について教えてください
1月〜4月末日までパート勤務をして退職しました。
5月〜8月まで失業保険を取得しています。
その後、9月からは知り合いの個人事業主から業務委託を受け、在宅秘書の仕事に携わっています。
2025年1月〜12月末の給与総額は約36万円(パート給与)+約26万円(業務委託給与)=62万になる予定です。
この場合、確定申告は必要かを教えていただきたいです。
また、来年度の業務委託総計は60万円予定です。この場合は青色申告がよいでしょうか?
結論、確定申告は不要です。
理由を以下に整理します。
(1)給与所得
パート給与36万円は「給与所得控除(最低55万円)」より少ないため、
課税所得は0円になります。
(2)業務委託報酬
26万円のうち、経費(通信費・電気代・パソコン使用料など)を差し引いた
「所得(利益)」が20万円を超えなければ、
確定申告は不要です(給与所得者の申告不要ルール)。
たとえば経費が6万円あるとすると、
所得=26万円−6万円=20万円 → 申告不要ライン。
(3)失業保険
失業手当は「非課税所得」にあたるため、申告不要です。
したがって、給与と業務委託を合計しても所得税の申告は不要となります。
ただし、住民税については市区町村への申告(住民税申告)が必要な場合があります。
(確定申告をしない場合、自分で「住民税の申告書」を提出する形になります。)
- 回答日:2025/11/06
- この回答が役にたった:1
ご回答くださり、ありがとうございます。
(2)業務委託報酬について
経費を差し引きすると20万を1〜2万円ほどオーバーするかもしれません。
この場合は白色申告をする必要があり、そうすると住民税の支払い手続きは不要ということで間違いないでしょうか。また、(1)給与所得で源泉徴収票などはもらっていませんが、1〜4月の給与から所得税が毎月180円が引かれていました。
これも、白色申告の際になにか対応が必要でしたら教えていただきたく存じます。
投稿日:2025/11/10
■ 確定申告の必要性について
・パート給与36万円と業務委託給与26万円の合計が62万円の場合、給与所得控除後の金額が48万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要な場合があります。
■ 青色申告について
・業務委託の所得が60万円の場合、青色申告特別控除を活用することで節税が可能です。ただし、青色申告を行うためには事前に承認申請が必要です。
- 回答日:2026/01/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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