提出済みの2024年青色申告の修正方法
2024年12月に個人事業主(ITコンサルタント)として開業
12月分の請求は1月初旬に提出し客先からの入金は2025年1月末。
確定申告(青色申告)を実施するにあたって2024年12月の売上がたたないと思い、2024年12月の入金として1月末入金分を充ててしまった。
結果、2025年1月の売上が無い状態になっている。
2024年分は締め処理をし既に青色申告を提出済みの状況での修正方法を説明ください。
12月分の請求は 299,370(内訳:コンサルティング費 300,000 消費税 30,000 源泉所得税 30,630)
【ケース1:12月に業務が完了している場合】
→ 2024年分の売上計上は正しく、修正不要。
1月に入金されたとしても、12月に業務完了しているなら2024年計上が妥当。
【ケース2:実際の業務が2025年1月完了の場合】
→ 2024年に売上を入れてしまったのは誤り。
この場合は「更正の請求」によって2024年分を修正します。
【更正の請求の手順】
1. 税務署に「更正の請求書」を提出(e-Taxまたは紙)
2. 理由欄に「本来は2025年1月分の売上を2024年に誤って計上していたため」などと記載
3. 修正後の青色申告決算書・損益計算書を再提出
4. 期限は、法定申告期限(2025年3月15日)から5年以内
【仕訳修正例】
●2024年に誤って売上計上していた場合
(誤仕訳)
2024年12月
借方:売掛金 299,370 / 貸方:売上高 299,370
(訂正仕訳)
2024年12月
借方:売上高 299,370 / 貸方:売掛金 299,370
●正しく2025年に計上し直す
2025年1月
借方:売掛金 299,370 / 貸方:売上高 299,370
●入金時(2025年1月末)
借方:普通預金 269,370 / 貸方:売掛金 299,370
借方:事業主貸 30,000(消費税分)
貸方:預り金(源泉所得税)30,630
- 回答日:2025/11/04
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ご回答、誠にありがとうございます。
質問させてください。
2024年12月に個人事業主として開業。
A社と1年更新の業務委託契約を行っています。
月次で請求となっており、末締めの翌月末現金払いとなっています。
毎月の業務は完了しているという事で、回答いただいたケース1に該当するという判断でよろしいでしょうか。
ご返答よろしくお願いいたします。投稿日:2025/11/05
