故人から譲り受けたトレーディングカードの売却に伴う確定申告について。
急病で叔父が亡くなり、遺産としてトレーディングカードやBlu-rayディスクなどを譲り受けました。
現在、自身は職についておらず、年内で自身の稼ぎはなく、貯蓄と家内の給与で生活をしています。
譲り受けた物品についてはコレクションとして保管しているものもあれば、手元に置いておく場所がないことなどから中古買取業者に徐々に妻名義で買取を行ってもらっています。
今回、自身は詳しくないためトレーディングカードを私名義で、まとめて業者に買取を依頼したところ、100万円少しを越える買取金額を提示され、承認しました。
1点あたりで30万円を越える品物はありませんでしたが、個数を多く送ったため上述の金額で買取金額が提示されましたが、この場合には確定申告が必要となるのでしょうか。
依頼した業者は買取金額をHP上で公開していたため、ある程度の金額にはなると想定していたのですが、想定以上の金額を提示されたことで、
確定申告の必要性の有無に疑問が生まれ、質問をさせていただいております。
当方、精神的な病気から離職となり現在求職中ではありますが、少なくとも今年中は無職のまま求職を続ける予定ではあります。
その他、判断にあたって必要なポイントや、判断しかねる場合の相談先などがあれば教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
■ 確定申告の必要性について
・トレーディングカードの買取による所得は、一時所得として扱われます。
・一時所得は、特別控除額50万円を超えた場合に課税対象となります。
・今回の買取金額が100万円を超えるため、一時所得の計算が必要です。
・一時所得の計算式は「(収入金額 - 必要経費 - 特別控除額50万円)× 1/2」です。
・必要経費が認められる場合は、それも考慮されます。
・最終的な一時所得が0円を超える場合には、確定申告が必要です。
・詳細な状況によって異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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