住民税の申告について
本職で正社員、今年の10月から副業で業務委託(源泉なし)の仕事をやっております
業務委託(源泉なし)の仕事での売上が10万円で、バイクの購入や通信費、バイクに固定するスマホスタンドやらで、約30万ぐらい経費が掛かって赤字になると思われます
いろいろ調べて疑問に思ったのですが
役所がどうやって
申告もしてないに納税者の「所得が赤字」だと把握することができるのでしょうか?
本当は申告義務があるのに、申告しないということも簡単にできてしまうと思うのですが
回答よろしくお願いいたします
投げやりな言い方に聞こえてしまうかもしれないですが、正直なところ「会社に副業がバレなければなんでもいい」と言うのが本音です。
なので、開業届も提出するつもりもないですし、白色申告でもよいと思っております。
会社に情報が洩れるような行動はなるべく控えたいです。(1つでも多くリスク排除したいです)
なので、損益通算や還付、または、節税など考慮しておりません。
今回の副業については、雑所得として考えております
巷では「雑所得が赤字なら役所に申告しなくて良い」との答えが多いのですが、実際の所、どうなのでしょうか。
→所得税につきましては、給与所得者の方で、給与以外の所得(雑所得など)の合計額が20万円以下である場合は、確定申告は不要とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
住民税につきましては、多くの自治体では、給与所得以外の所得が赤字の際には雑所得が0円とされますので確定申告をしない場合には、申告は不要と扱われることが多いです。
ご心配の「会社に副業がバレたくない」という点に鑑みますと、雑所得が赤字であるなら確定申告も住民税申告も行わずに済ませるのが、最も情報が漏れるリスクが低い方法と言えます。
- 回答日:2025/11/07
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます
勉強になりました投稿日:2025/11/08
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL
- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る・役所が赤字を把握する方法
ご質問の「申告をしていないのに、役所が納税者の所得が赤字だとどうやって把握するのか」という点ですが、原則として、申告がない場合は、役所(税務署)が自動的に赤字であると把握することはありません。
・無申告の場合の所得把握の難しさ
業務委託先から源泉徴収が行われていない(源泉なし)場合、その支払情報(報酬額)が税務署に報告されないことが一般的です。そのため、申告がない限り、税務署は売上や経費、ひいては赤字の状態を知ることはできません。
・申告の必要性
しかしながら、ご質問のケースは、確定申告を検討されることを強くお勧めします。
・損益通算と還付の可能性
本業が給与所得の正社員で、副業が業務委託(事業所得または雑所得)の場合、副業で生じた赤字(損失)を本業の給与所得と損益通算できる可能性があります(事業所得の場合)。これにより、すでに源泉徴収されている本業の税金が還付される(戻ってくる) 可能性が高くなります。
・申告義務について
給与所得者で副業の所得(売上から経費を引いた利益)が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要とされています。しかし、このルールは「黒字で20万円以下」の場合を指します。赤字であっても、上記の還付を受けるためにあえて確定申告をすることは、納税者にとって有利になります。
・無申告について
「申告義務があるのに、申告しないこともできてしまう」というご懸念ですが、これは税法に違反する行為となり、後で税務調査などが入った際に、本来納めるべき税金に加え、無申告加算税や延滞税などが課される可能性があります。
今回のケースでは、 本業の給与所得と損益通算できる可能性があります(事業所得の場合)。
副業が事業所得に該当するかは、下記の国税庁のpdfをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r04/kakutei/pdf/07.pdf
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/11/06
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうございます
投げやりな言い方に聞こえてしまうかもしれないですが、正直なところ「会社に副業がバレなければなんでもいい」と言うのが本音です。
なので、開業届も提出するつもりもないですし、白色申告でもよいと思っております。
会社に情報が洩れるような行動はなるべく控えたいです。(1つでも多くリスク排除したいです)なので、損益通算や還付、または、節税など考慮しておりません。
今回の副業については、雑所得として考えております
巷では「雑所得が赤字なら役所に申告しなくて良い」との答えが多いのですが、実際の所、どうなのでしょうか。
いろいろな情報がありすぎて錯綜しています
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/06
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL
- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知るこの後副業で得た所得(雑所得)はどのように処理されて行くのでしょうか?(例えば、会社に変更届出書連絡が行く、自動的に本業の分と合わせて特別徴収されるとか、まずは直接本人に連絡が有るなど)
→処理されるのではなく、最初にも記載致しましたが基本的に納税者自らが税額を計算し。申告・納税する制度です(給与所得はお勤めの会社にて年末調整)。
副業がマイナスの場合所得税が還付の可能性がありますので、確定申告をされてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025/11/04
- この回答が役にたった:0
こんにちは、税理士の川島です。
基本的に日本は自主申告制となっております。納税者自らが税額を計算し。申告・納税する制度です。ですので赤字の把握は行う事は出来ません。
市町村は、
・確定申告が行われると同時に市町村にも申告が行われます。
・確定申告が必要ない方でしたら、市町村で申告を行います。
一例ですが、業務委託の場合ですと取引先が支払調書(相談者様に年間いくら支払っているか)を税務署へ提出します。そこで、ある程度の収入の把握を行い申告がされていなか把握致します(色々な方法で収入・所得の把握を行っております)。
- 回答日:2025/11/04
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうございます
役所は税務署からの情報で本業の分の給与所得と副業で得た所得(雑所得)の2つの情報が存在すると思うのですが、給与所得の方は滞る事なく、特別徴収されると思うのですが、
実際は赤字なので、税務署にも役所にも申告しないです(雑所得(配達報酬)10万円-経費20万円)
この後副業で得た所得(雑所得)はどのように処理されて行くのでしょうか?(例えば、会社に変更届出書連絡が行く、自動的に本業の分と合わせて特別徴収されるとか、まずは直接本人に連絡が有るなど)
ご教授よろしくお願いします投稿日:2025/11/04
