特定口座(源泉徴収あり)で、医療費控除のための確定申告をするケース
確定申告をする際、投資信託の売却益について記載する必要があるかを教えていただきたいです。
以下、現在の状況です。
・年収250万円
・医療費150万円程度(歯科矯正)
・NPO団体への寄付3万円
・年内に特定口座の投資信託を売却予定(含み益25万円ほど)
・前職の源泉徴収票が間に合わず、現在の会社で年末調整できない。
このような状況にあり、確定申告の必要があります。
その際、投資信託の売却益についても記載が必要なのでしょうか。
(源泉徴収あり)の設定にして、売却すれば、この分は確定申告に含めず、
給与所得、医療費+寄付金控除のみ記載して提出して問題ないでしょうか。
また、夫が自営業で、課税所得額は私よりも高額です。
控除額を考えると、夫の方で控除を受けたいですが、歯科矯正代金を私のクレジットカードで支払っている場合そればNGでしょうか。
不勉強でお恥ずかしいですが、ご教示いただけますと幸いです。
■ 確定申告における投資信託の売却益について
・投資信託の売却益は、特定口座で「源泉徴収あり」に設定していれば、確定申告に記載する必要はありません。
・給与所得、医療費控除、寄付金控除については、確定申告書に記載して提出してください。
・医療費控除は、実際に支払った人が対象です。歯科矯正代金をあなたのクレジットカードで支払っている場合、あなたが控除を受けることができます。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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