確定申告
業務請負契約でポスティングの仕事をしていて年間120万ほどの報酬があります。
家内労働者等の特例が使えることは確認済で65万を経費にできることはわかりました。
またタイミーで10万円少しくらいの給与があります。これは給与所得控除は使えますか?
他には生命保険を年間15万円程払っています。
この場合扶養内で働いているということになりますか?また所得税や市民税はかかってきますでしょうか?
■ 業務請負契約における扶養内の判定と税金について
・業務請負契約で得た報酬は事業所得や雑所得として扱われます。年間120万円の報酬から家内労働者等の特例により65万円を経費とすることが可能です。
・タイミーでの給与については、給与所得控除が適用されます。
・生命保険料の支払いは所得控除の対象となりますが、扶養の判定には直接影響しません。
・扶養内で働いているかどうかは、主に社会保険の基準(月収88,000円以下など)や税法上の扶養控除の基準(合計所得金額48万円以下)によります。
・所得税や市民税がかかるかどうかは、年間の合計所得金額を基に計算されます。具体的な税額については、合計所得金額と控除額を考慮して判断する必要があります。
- 回答日:2026/01/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る