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確定申告

    業務請負契約でポスティングの仕事をしていて年間120万ほどの報酬があります。
    家内労働者等の特例が使えることは確認済で65万を経費にできることはわかりました。

    またタイミーで10万円少しくらいの給与があります。これは給与所得控除は使えますか?

    他には生命保険を年間15万円程払っています。
    この場合扶養内で働いているということになりますか?また所得税や市民税はかかってきますでしょうか?

    ■ 業務請負契約における扶養内の判定と税金について

    ・業務請負契約で得た報酬は事業所得や雑所得として扱われます。年間120万円の報酬から家内労働者等の特例により65万円を経費とすることが可能です。

    ・タイミーでの給与については、給与所得控除が適用されます。

    ・生命保険料の支払いは所得控除の対象となりますが、扶養の判定には直接影響しません。

    ・扶養内で働いているかどうかは、主に社会保険の基準(月収88,000円以下など)や税法上の扶養控除の基準(合計所得金額48万円以下)によります。

    ・所得税や市民税がかかるかどうかは、年間の合計所得金額を基に計算されます。具体的な税額については、合計所得金額と控除額を考慮して判断する必要があります。

    • 回答日:2026/01/07
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