要らないものを売った時。
住民税と確定申告の事です。
要らないDVDや化粧品を売って20万以上になりました。その時は住民税の申告はどうなるのでしょうか。
買った時よりも安く売っています。
住民税の申告については、個人が不用品を売却した際に利益が発生しない場合、通常は申告の必要はありません。買った時よりも安く売っているため、利益は発生しておらず、原則として住民税の申告は不要です。
- 回答日:2025/10/10
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る不要になったDVDや化粧品を売却して得たお金は、原則として「生活用動産の譲渡」に該当します。所得税法上、生活用動産(家具、衣類、書籍、化粧品など)を売却した場合、譲渡益が非課税となる規定があります(所得税法9条1項9号)。したがって、購入価格より安く売っている場合や、そもそも生活用動産に該当する場合は、所得税も住民税も課税されません。ここでいう課税対象は「利益」であり、売上額そのものではありません。20万円を超える売上があっても利益がなければ確定申告・住民税申告は不要です。ただし、貴金属や高額な美術品(1個30万円超)など一部例外は課税対象となります。また、せどりや転売目的で反復継続して行っている場合は事業所得や雑所得とされ、利益部分に課税されます。今回のように購入時より安く、かつ自家用の不要品売却であれば申告義務は生じません。
- 回答日:2025/08/15
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