アルバイト2つ+業務委託の場合における確定申告の必要性と扶養を外れるライン
今大学生でアルバイトを2つ掛け持ちしております。どちらも大した収入がなく、それとは別に業務委託の家庭教師を始めようかと思っています。そこで質問です。
収入103万を超えたら扶養から外れると聞きましたが、これは給与所得の話だと認識しています。事業所得や雑所得の場合、別の基準があると思うのですが、これはアルバイト2つ掛け持ちで103万の上限に加えて、プラスで事業所得(雑所得)をいくらか稼いでも扶養から外れないということでしょうか?またその場合、事業所得(雑所得)はいくらまで扶養が外れないかといくらから確定申告が必要かを教えて欲しいです。
税法上の扶養は、年間の「合計所得金額」が48万円以下であることが条件です。これは、給与所得(アルバイト収入合計-給与所得控除55万円)と、業務委託の所得(収入-必要経費)を合計した金額で判断します。収入103万円の壁は給与のみの場合の目安であり、あなたの場合は両方の所得の合計で考える必要があります。
確定申告は、アルバイトを2か所掛け持ちしているため、原則として必要です。また、給与とは別に業務委託の所得が20万円を超える場合も申告義務が生じます。
注意点として、税法上の扶養とは別に「社会保険の扶養」があり、こちらは年間の「収入」130万円未満が目安です。税法と基準が異なり、経費が認められない場合もあるため、詳細は必ず親御さんの健康保険組合にご確認ください。
- 回答日:2025/08/06
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■ 扶養と所得の基準について
給与所得に関して、103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
事業所得や雑所得は別の基準があります。
事業所得や雑所得の合計が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
確定申告は事業所得や雑所得が20万円を超える場合に必要です。
- 回答日:2025/10/06
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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