2年目以降の住宅控除と副業の申告について
住宅控除が2年目以降なので本業先の年末調整で行ってもらおうと思っています。本業とは別に本業には内緒で副業の収入が年間で20万以上あるので、来年の確定申告をしようと思っているのですが、この場合確定申告する際には住宅控除の申請を改めて自分でしないといけないでしょうか?また来年から育休に入るのですが、育休中は社会保険料が免除になる為、住宅控除は本業ではなく副業の収入から免除になるのでしょうか?また副業の収入分の住民税などの納付は普通徴収を選択しようと思うのですが、なにか本業にバレることはあるでしょうか?回答おねがいします。
■質問: 確定申告での住宅控除と副業について
住宅控除は、年末調整で控除を受けた場合でも確定申告で再度申請する必要はありません。しかし、副業の収入が年間で20万円以上ある場合、確定申告を行う必要があります。
育休中の社会保険料が免除されても、住宅控除は本業の給与所得に基づいて計算されます。副業の収入から控除が免除されることはありません。
副業の住民税について普通徴収を選択することで、本業に副業の収入が知られるリスクは低くなりますが、絶対に本業にバレないとは限りません。
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る副業所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。その際、年末調整で住宅ローン控除を適用済みであっても、確定申告では本業と副業の全所得を合算し、住宅ローン控除も改めて申告し直す必要があります。
育児休業中は本業の給与所得がなくなることが多いため、住宅ローン控除は主に副業所得にかかる所得税から適用されます。 所得税から控除しきれない分は、翌年の住民税から一定額が控除される仕組みがあります。
副業を勤務先に知られないためには、確定申告時に副業分の住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすることが有効です。これにより、副業分の住民税納付書が自宅に届くため、本業の給与から天引きされる住民税額が不自然に増えることがなく、会社に副業が発覚するリスクを大幅に低減できます。
- 回答日:2025/08/06
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