株の譲渡収入と社会保険料について
専業主婦で株の取引を細々としています。特定口座を利用、
社会保険は夫の扶養です。
昨年の確定申告で
雑所得(業務委託でのバイト)30万
配当所得 5千円
を申告しました。
その他、株の譲渡益が3万円ほどあったのですがこちらは申告しませんでした。
よく考えてみると、譲渡益を含めても基礎控除内の金額だったので更生の請求をしたいなと思ったのですが、
譲渡益は3万円とはいえ譲渡収入が130万円、取得費が127万円だったので
総収入が160万円ほどとなり社会保険の扶養から外れてしまうのでは?と思いました。この場合は譲渡益を収入としてみるのでしょうか?やはり譲渡収入でしょうか?
そもそも更生の請求も可能なのでしょうか?
よくわからなくなってしまったので教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
株式の譲渡に関しては、社会保険の扶養判定において「譲渡益(売却益)」が収入として見られます。ご質問のように、譲渡収入が130万円でも取得費や手数料を差し引いた譲渡益が3万円であれば、扶養判定においてはこの3万円が「年間収入」とされます。したがって、雑所得30万円、配当5千円、譲渡益3万円を合算しても68,000円程度の所得に留まり、社会保険の扶養(年収130万円未満)から外れる可能性は低いと考えられます。また、譲渡益も含めて所得税が基礎控除(48万円)内であれば、確定申告をやり直して還付を受けるための更正の請求は可能です(申告期限から5年以内)。
- 回答日:2025/07/16
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■譲渡益と社会保険の扶養判定について
・株の譲渡益は、譲渡収入ではなく譲渡益(売却収入から取得費や諸経費を引いた額)を基に考えます。したがって、社会保険の扶養判定においては、譲渡益3万円が影響します。
■更生の請求について
・譲渡益を含む所得が基礎控除内である場合、更生の請求を行うことは可能です。ただし、詳細な手続きや要件については、税務署に確認することが重要です。
- 回答日:2025/09/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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