課税所得になるのかどうか
フリマアプリで不要になったアニメやキャラクターグッズを年間で100万円ほど売り上げた場合(転売目的でなく不用品処分かつ一つ30万円を超えない場合)でも生活用動産として非課税になりますでしょうか?利益はあっても数万円程度とします。また、購入費用がわからない場合は取得費用はどうやって算出されるのでしょうか?定価があるものは定価でしょうか?
生活用動産として非課税になる可能性が高いと考えられます。
仮に、課税対象となる場合において購入費用が不明なときは、売却した金額の5%相当額を取得費(概算取得費)として計算するのが原則です。定価を用いることは認められていません。
- 回答日:2025/06/24
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個人が不用品として売却するアニメグッズは「生活用動産」に該当し、1点30万円未満の場合は非課税です(所得税法9条1項9号)。年間売上100万円でも各商品が30万円未満なら課税されません。なお非課税のため取得費計算も不要ですが、不明の場合は売却額の5%が概算取得費です。
- 回答日:2026/10/29
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■ フリマアプリでの売上と課税について
フリマアプリで不要になったアニメやキャラクターグッズを売り上げた場合でも、生活用動産の譲渡として非課税になります。これは、転売目的ではなく不用品の処分であり、かつ一つのアイテムが30万円を超えない場合に該当します。
購入費用がわからない場合、取得費用は概算取得費として売上の5%を使用することができます。定価があるものでも、取得費用としては直接使用しません。✓
- 回答日:2025/08/22
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るまた、購入費用がわからない場合は取得費用はどうやって算出されるのでしょうか?定価があるものは定価でしょうか?
←売却代金の5%となります。
- 回答日:2025/06/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るフリマアプリで不要になったアニメやキャラクターグッズを年間で100万円ほど売り上げた場合(転売目的でなく不用品処分かつ一つ30万円を超えない場合)でも生活用動産として非課税になりますでしょうか?
←非課税になるものと考えます。
- 回答日:2025/06/24
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回答した税理士
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