1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. メダカ

メダカ

ヤフーオークション等で生き物の売買をして税区分がどれを選択したらいいのかわかりません。

結論から申し上げますと、販売する生物が「食用」か「食用でないか」によって、消費税の税率(税区分)が変わります。
食用ではない場合(ペット、観賞用など)
ペットの犬や猫、ご提示のあった観賞魚、昆虫(カブトムシなど)のように、食用ではない生き物を販売する場合の税区分は、「課税売上10%」を選択してください。
一般的な商品の販売と同じ扱いとなります。

食用の場合
あまりないケースかと存じますが、もし魚や家畜などを**「食品」として販売する場合は、「飲食料品の譲渡」にあたります。
この場合の税区分は、軽減税率が適用される「課税売上(軽)8%」**となります。

ヤフーオークションでの売買ですと、ほとんどのケースが「課税売上10%」に該当するかと存じます。

  • 回答日:2025/10/28
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

---

ヤフーオークション等での生き物の売買に関する税区分については、通常「事業所得」または「雑所得」として扱われます。個人が趣味程度で行っている場合は「雑所得」となることが多いですが、営利を目的として継続的に行っている場合は「事業所得」として扱われる可能性があります。具体的な区分は、取引の頻度や規模、営利性などを考慮して判断されます。

  • 回答日:2025/06/03
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

こんにちは、税理士の川島です。
観賞魚の販売の場合、課税売上10%となります。

  • 回答日:2025/03/14
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee