結論から申し上げますと、販売する生物が「食用」か「食用でないか」によって、消費税の税率(税区分)が変わります。
食用ではない場合(ペット、観賞用など)
ペットの犬や猫、ご提示のあった観賞魚、昆虫(カブトムシなど)のように、食用ではない生き物を販売する場合の税区分は、「課税売上10%」を選択してください。
一般的な商品の販売と同じ扱いとなります。
食用の場合
あまりないケースかと存じますが、もし魚や家畜などを**「食品」として販売する場合は、「飲食料品の譲渡」にあたります。
この場合の税区分は、軽減税率が適用される「課税売上(軽)8%」**となります。
ヤフーオークションでの売買ですと、ほとんどのケースが「課税売上10%」に該当するかと存じます。
- 回答日:2025/10/28
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回答した税理士
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ヤフーオークション等での生き物の売買に関する税区分については、通常「事業所得」または「雑所得」として扱われます。個人が趣味程度で行っている場合は「雑所得」となることが多いですが、営利を目的として継続的に行っている場合は「事業所得」として扱われる可能性があります。具体的な区分は、取引の頻度や規模、営利性などを考慮して判断されます。
- 回答日:2025/06/03
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回答した税理士
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