65万円控除の条件について
事業用の口座を作っておらず、個人の口座をときどき事業に使っているので、事業用の支出があった際には「プライベート資金」を選択して取引を入力しました。ですが、それだと預金出納帳に何の記載もされません。65万円の控除を受けるためには、決済表に預金出納帳から反映される残高の記載が必要だということを聞いたのですが、口座の登録が必須ということでしょうか。
その場合、個人で使った出入金の入力も事業主貸などとして必要になるのでしょうか。
「事業主貸」勘定「事業主借」勘定の役割についてこちらに記載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2026/03/15
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回答した税理士
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■事業用口座と預金出納帳の関係について
事業用の口座を持っていない場合でも、個人の口座を事業に使用することは可能です。ただし、65万円の控除を受けるためには、事業用の取引を明確に記録する必要があります。
・事業用の支出を「プライベート資金」として記録する場合、預金出納帳には直接反映されません。そのため、取引の明確化が必要です。
・事業用の出入金を記録する際には、「事業主貸」や「事業主借」などの勘定科目を使用して、事業と個人の取引を区別することが必要です。
・事業用の資金管理を明確にするため、可能であれば事業専用の口座を開設し、事業の取引をそこで行うことをお勧めします。
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これにより、決算書類や帳簿の正確性が向上し、控除を受けるための条件を満たすことができます。
- 回答日:2025/05/23
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回答した税理士
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