保険適用の肩こり注射の医療費控除について
クリニックで肩こり解消のためプラセンタ注射を定期的に打ってもらっています。60代です。保険適用です。
その場合、医療費控除の対象ですか?
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プラセンタ注射が医療費控除の対象となるかは、その治療が医師によって必要と認められたものであるかが重要です。一般的には、病気の治療や予防のために行われる医療行為であれば医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、美容目的の場合は対象外となることが多いです。
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具体的な判断については、医師の診断内容によりますので、必要に応じて医療機関で確認されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る医療費控除の対象となる条件としては、その医療行為が疾病の治療またはケガの治療を目的としていることが必要です。保険適用ということから、プラセンタ注射が肩こりやその背後にある医療的な問題の治療と認められていると考えられます。このため、保険適用のプラセンタ注射であれば原則的に医療費控除の対象となると判断されると思われます。
- 回答日:2024/12/30
- この回答が役にたった:2
