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電気通信利用役務の提供の場合の消費税の会計処理について

    消費税に関して原則課税で課税売上割合95%超の法人です

    さて、電子通信利用役務の提供に関してですが
    調べてみると大きく分けると2種類あり、
    1,事業者向け
    2,消費者向け
    です
    ここで、事業者向けの電子通信役務の提供を受けた場合の処理としては

    消費税の課税区分としては対象外、ということでいいでしょうか?

    また2の消費者向けですが
    こちらは登録国外事業者からの仕入の場合は、仕入税額控除の対象になり
    そうではない事業者からの仕入の場合は対象外、という入力でいいでしょうか

    はい。事業者向け電気通信利用役務の提供は、本来はリバースチャージ対象ですが、原則課税かつ課税売上割合95%超なら当分の間「なかったもの」とされ、実務上は対象外処理で差し支えありません。消費者向けは、登録国外事業者等からの適格請求書等があれば仕入税額控除可、なければ原則不可です。

    • 回答日:2026/03/14
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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