本帰国者の、海外での資産運用の取り扱い
〇背景
現在シンガポール在住で、現地で得た給与から資産運用に回し、株式投資の配当からも収入を得ています。年間およそ日本円で100万円程度の配当金を得ていますが。この度会社を退職し日本へ帰国することになりました。
本帰国は2か月後で、出口戦略を考えないといけなく、いろいろ調べています。
調べた結果、最もシンプルかつ現実的なのは、保有株を全売却し一旦全て日本円に転換。日本に住民票を戻したのち、ポートフォリオを作り直す方法だと思っています。
しかし購入した株式は、全て長期保有を見え据え買ったもので、今多くの銘柄がものすごい含み損となっており、できれば保有し続け、配当をもらい続けたいと考えています。
日本ではマイクロ法人を作る予定で、配当金にかかる税金は、総合課税を選択し払う予定です。
〇質問
・日本で法人を作る際、資本金を「海外口座で保有している株式」とすることは可能でしょうか?
・帰国後もそのまま株式を持ち続け、将来売却する際は「日本円換算での購入時での評価額ー日本円換算での売却時の評価額」がプラスにならなければ、日本でも分離課税を払わなくてよい、という理解でも問題ないでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示頂ければ幸いです。
①日本法人の資本金は金銭出資が基本で、海外上場株式そのものを現物出資することは、評価・手続が煩雑で実務上は困難です。いったん売却または金銭化して出資するのが一般的です。
②帰国により日本の居住者となった後は、取得価額・売却価額とも日本円換算で譲渡損益を判定します。円ベースで譲渡益が生じなければ日本での譲渡課税はありませんが、帰国時点の評価で課税が確定するわけではありません。
- 回答日:2026/02/06
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