日本国内在住の個人事業主(米国永住権保持者)が、米国に一時滞在し現地で源泉徴収をされた所得の申告について
当該個人事業主は、例年日本国内でフリーランスとして所得があり毎年青色申告をしている。今年は米国に5か月滞在中に米国内の企業で仕事に従事しW-2も発行されることとなっている。このような場合、W-2に基づき年度末の青色申告の際に、所得として申告する必要があるのか。またその場合、日本国内での所得税から、米国で源泉徴収された所得税は控除の対象となるのか。特に通常の青色申告と異なる書類提出等の必要性があればそちらもご教示頂きたく。また、このような場合、米国往復旅費などパートタイムをするに発生した費用で青色申告時の経費として控除の対象となるものにはどのようなものが考えられるか、ご教示下さい。
日本居住者は原則全世界所得課税のため、米国でのW-2給与も青色申告で所得計上が必要です。米国で源泉徴収された所得税は、外国税額控除の対象となります(W-2等の証憑添付)。通常申告に加え、外国税額控除に関する明細書の提出が必要です。渡航費等は業務直接関連分に限り経費算入可(私的分は不可)。
- 回答日:2026/01/26
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