IRA(米国個人年金アカウント)を一部または全額引き出したした場合の日本における税金
米国にあるIRA(Individual Retirement Account)を日本で解約(現金化)した場合にどのように課税されるかの相談です。
私は、1997年から2017年まで米国で働き会社で401Kを積み立ておりました。
2017年に退職し、401KをIRA(Vanguard)に移しました。2017年12月に日本に帰国し、米国永住権を放棄及びW8BENは3年ごとに提出しております。よって米国では非居住者、日本では居住者になります。
2022年2月に59.5歳になったので、VanguardにあるTradinal IRA300,000ドル程を全額引き落とし、口座を閉じ日本の銀行口座にいれた場合、また一部例えば100,000ドルを3回に分けて毎年受け取った場合では、日本での税はどのように計算されるのでしょうか?
全額で受け取った場合は、”退職所得”となり、複数回での出金は”年金所得”となるのでしょうか?
また、このようなケースに詳しい税理士さん、確定申告をした経験がある方がいたらお教えくださるようお願いいたします。
日本居住者である以上、受取時に日本で課税されます。
Traditional IRAの引出金は、日本では原則雑所得(私的年金)として総合課税され、退職所得には該当しません。
全額一括でも分割受取でも区分は同じで、受取年ごとに課税されます(為替は受取時)。
送金回数で税率が下がる制度はなく、所得分散による税率調整が実務上の検討ポイントです。
- 回答日:2026/01/15
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