海外の財産を売却する際の流れ
高齢に伴い両親の財産の洗い出しをしています。
30年前アメリカに住んでおり現地で証券を購入しました。日本に帰国して10年が経ちますが、そろそろアメリカの証券を売却し日本に送金する予定です。
アメリカにある財産については弟が管理しており書類、売却手続き全て依頼できます。
お聞きしたいのは、どちらで税金が取られるのか、また両方で税金が取られるのかと言う点です。
売却すると自動的にアメリカで税金が取られます。日本に送金、その後、税務署に書類を提出する流れでしょうか?
また為替差益は発生しますか?
アドバイス頂けたら幸いです。
日本にお住まいであれば、日米租税条約により株式の売却益は原則日本で課税され、アメリカでは原則課税されません。米国で源泉徴収された場合は、W-8BENの提出状況を証券会社にご確認ください。日本では上場株式等の譲渡所得として確定申告が必要で、為替の影響は購入時・売却時のレートで円換算することで譲渡所得の計算に含まれます。
- 回答日:2026/10/14
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結論:ご両親が日本の居住者なら、売却益は日本で課税・申告します。米国では、非居住者の米国株の売却益は原則課税されないため、両方で取られる前提ではありません。米国市民権・永住権の有無や源泉の実態で変わるため、証券会社の年間取引報告書などで確認してください。
①どこで課税されるか
日本の居住者は国外所得も日本で課税されます(所得税法5条1項、タックスアンサーNo.1937)。日米租税条約13条7は、不動産関連などを除く譲渡益を居住地国のみの課税とし、IRSのPub.519も、非居住者は滞在183日未満で米国の事業に関係しなければ売却益は免税とします(米国市民は条約1条4で別)。米国で課税された場合、条約上課税できる額までは日本の申告で外国税額控除ができます(所得税法95条、No.1240)。
②日本での手続
外国の証券会社の口座は国内の特定口座でなく(措置法37条の11の3)源泉徴収もないため、売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告します(No.2020)。名義がご両親ならその所得です(所得税法12条)。米国市場で売買される株式は上場株式等として申告分離で、所得税15%・復興特別所得税・住民税5%の合計20.315%です(措置法37条の11、No.1463)。
③為替差益
別計算はせず売却益に含めます。譲渡価額は約定日の電信買相場、取得価額は取得約定日の電信売相場で円換算し(措置法通達37の10・37の11共-6)、為替差益を雑所得に区分する必要はありません(国税庁質疑応答事例)。取得費が不明なら売却代金の5%とする扱いもあります(No.1464)。ドルのまま置いて後で円に替えるなら別途検討が要ります。
④送金・調書・相続
100万円を超える国外からの受領は、銀行が国外送金等調書を税務署へ提出します(国外送金等調書法4条、同施行令8条)。3,000万円相当額を超えると外為法55条の報告対象です(外国為替令18条の4、報告省令1条)。12月31日の国外財産が5,000万円超なら国外財産調書が必要です(国外送金等調書法5条、No.7456)。日本に住所のある相続人が取得する国外財産も相続税の対象です(相続税法1条の3・2条)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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