中国企業との直接雇用で東京で業務しています。(日本法人なし)確定申告時経費仮払いの扱いについて。
業務への必要経費をあらかじめまとめて送金を中国からしてもらいましたが、それは、雑収入という扱いでしょうか?事業所得には当たらないと思っています。
給与は別で送金してもらっています。
なお日本には法人はなく、売買をすることはありません。
中国本社から「業務に必要な経費の立替え分」を前渡しで受け取っただけであれば、原則として雑収入には該当しません。
これは所得ではなく、会社から預かった「経費の仮払い(前渡金)」に過ぎないためです。
確定申告では、受け取った前渡金は収入に計上せず、実際に支出した経費のみを領収書等に基づき会社へ精算します。
精算後に余剰があれば返還、足りなければ追加精算という通常の処理で問題ありません。
- 回答日:2025/12/01
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