親会社・子会社間の借入について
A社(親会社)、B社(子会社100%)があります。
過去の経緯から、B社はA社の100%子会社にしていますが、実態は全く同じ事業を営んでおり、役員も全く同じです。
A社は銀行から借入があり、その返済の一部をB社から借り入れており、借入の都度、金銭貸借契約を締結しています(返済期限に一括返済です)。契約に基づいて利息の支払いも行っています。
年内に一部過去にB社から借入れた分の返済期限が来るのですが、今までのやり方ですと、返済の為にB社から借り入れて同じB社に返済することになります。
そこで今後のやり方について考えているのですが、以下のようなやり方は、税務上、会社法や民法上問題がありますでしょうか?あるいは問題はなくても、より多く課税されるなどのデメリットはありますでしょうか?
①とりあえず返済期限を延長するよう契約を変更する(可能な場合、期限の制限はありますか)?
②会社間の貸し借りではなく、B社から剰余金の一部を使って定期的に配当する。
配当金から過去の借入分を返済する。
以上、よろしくお願いいたします。
①返済期限の延長は、契約変更として可能です。会社法・民法上の制限は特にありませんが、実態に比して不自然に長期化すると、税務上は実質的な返済意思のない貸付(疑似資本)や寄附金認定のリスクがあります。利率・返済条件の合理性は維持すべきです。
②配当による資金移動自体は可能ですが、配当は原則として益金不算入とはならず、B社側で課税が生じ得ます。結果的に税負担が増える点がデメリットです。実務上は①が一般的です。
- 回答日:2026/02/04
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