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サラリーマンで副業をしていますが賃貸住宅を事務所兼自宅とする場合の家賃に掛かる消費税についてお教えください

    表題の通り、賃貸住宅を事業用事務所兼住宅としていますが、借家は勤務先が借上ているので、給与天引きとなっています。事業用として天引額の1/2を経費として計上しています。
    会社には借家を事業用として按分利用するとは特に申告していないため、家賃の1/2に消費税がかかり、会社に請求されるようなことがあると会社にも迷惑かかってしまいます。
    事業用事務所兼住宅は単に部屋で区別しているだけですが、事業用として、経費申告する以上消費税はかかってしまうのでしょうか、ご教示いただけると幸いです。また、このような場合、家賃を経費に申告しないほうが良いのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

    住宅用賃貸借は消費税非課税取引のため、事業用に按分して経費計上しても消費税は発生しません。勤務先への追加請求も生じませんのでご安心ください。借上社宅の天引額のうち事業使用割合分を必要経費に計上することは適正な処理です。経費申告を控える必要はなく、副業の確定申告で按分計上してください。

    • 回答日:2026/04/22
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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